求人票の基本給と実際に貰う基本給が違う場合は?理由や対処法についてもレビュー!

高校卒業後など初めて仕事をして給料をもらう時はとても嬉しくワクワクしませんか。

しかし、振込の場合は銀行に振り込まれていていますが、給料明細などの詳細については手渡しなどで貰う方も多いのではないでしょうか。

そこで目にした給料明細が実際に求人票でみた、基本給より少なかったら少しガッカリするか不思議に思ってしまいます。

実際に思っていた基本給よりも多いのであれば嬉しいですが、少なければガッカリする方のほうが多いでしょう。

それでは、そのような時に労働者である私達はどのような対応をすればいいのでしょうか?今回は求人票の記載された基本給やりも実際に貰った給料明細書の基本給が違うわけや理由について調べてレビューしていきたいと思います。

求人票の基本給と実際に貰う基本給が違う場合は?

結論から言ってそのようなケースは多々あります。

実際に求人票の基本給はあくまで目安のようなものです。その後、希望する企業で面接などを受けて実際に採用されることになれば、雇用契約書というものにサインをすることになるケースが多いです。

この雇用契約書に記載されている基本給が、正式な基本給になるからです。

こちらの雇用契約書の提示は義務になっていますので、それを怠っていれば労働基準法違反になります。

それでは、今回のケースである求人票についてですが、これに関しては最初にもお伝えした通り雇用条件を確約するものでなくあくまで「目安」になります。

企業が採用したい人の理想を描いて求人を出しても、理想にかなわない人がおうぼしてきたけど、人材は必要でしょう。

そのような場合に、賃金その他、今回のケースですと基本給を下げて採用する場合があります。

あくまで一例ですので参考にしてみてください。採用されるときや面接の時に雇用契約書で、基本給や条件が提示されこの時点で不満などがある場合には相談などをしなければいけません。

それでは一例を参考にお話していきたいと思います。

初めてもらった給料が求人票と違いました。 昨年の10月、ハローワークで今の会社を見つけ、 当時通っていた専門学校に相談。 面接前に学校の先生が会社を訪問→面接・試験→採用 という流れで今の会社に決まりました。 10月から研修し、4月から新入社員として働いています。 今月初の給料が支払われたのですが ハローワークで見た求人票とまったく違って驚きました。

<求人票> 基本給:150000~200000 

<実際> 基本給:110000 

このような場合は、求人票で目安の基本給を確認したあなたが、面接やこちらの企業に就職したいという意志が発生します。

その後、一般のかたは面接に行くと思います。その面接で企業としては基本給などの待遇について説明があり、その後雇用契約書にサイン若しくは印鑑を押すことになるでしょう。

この時に基本給などについて不満や納得がいかない場合には、相談しなければいけないのです。

実際このようなケースで裁判沙汰担ったというお話もあります。こちらのケースでは、求人票で記載された金額よりも低かったのでしょう。

しかし、労働者と使用者で結ばれた労働契約のルールが始めのうちに定められていたことが予想されます。

八州測量事件(東京高裁昭和58年12月19日:労判421号)とはハローワークの求人票に記載されていた賃金よりも低い賃金を入社時に確定された労働者が、求人票記載の賃金と実際の賃金の差額を請求した事件のことをいいます。この裁判では、裁判所は「求人票記載の賃金見込み額より著しく低い金額で賃金額を確定させる行為は信義誠実の原則(民法1条2項)に反する」という趣旨の判事を行いましたが、この案件においてはもろもろの事情から「入社時に決定された賃金額が実際の賃金額である」として請求は認められませんでした。

求人票の基本給と実際に貰う基本給が違う理由

求人票の基本給と実際に貰う基本給が違う理由ですが、基本給と一体何なのでしょうか。

基本給とは文字の通り「基本となる給料のこと」で基本賃金と言われているケースもあります。

基本給は、手当など含まれない金額が記載されています。

例えば20万円の給料を頂いたとすれば、こちらが手取りの給料になります。

その中の基本給を見ていただくと、18万円になっているとします。その基本給18万円に対して、残業代や通勤手当などのお金がプラスされます。

あくまで今回はざっくりしたケースでお話していますので、他にもプラスされる場合や逆にマイナスになるケースもありますので注意してください。

また今回のケースに似たもので、求人票に記載されているボーナスや賞与が違うといった場合もあるでしょう。

これま最初にお伝えした通り、求人票に記載されているものは「目安」のようなものになってしまいます。

求人票に記載されているボーナスや賞与はモデルケースで、あなたが会社、企業に対してどれだけ貢献できるかというものになってくるのです。

またボーナスや賞与については、企業の利益などによって金額に変動があります。

求人票の基本給と実際に貰う基本給が違う場合の対処法についてもレビュー!

では求人票に記載されている基本給が実際の基本給と違った場合には、泣き寝入りするしかないのでしょうか。

雇用契約書にサインする前や後によって対処が違ってくるかもしれません。

また確実なものではなく、あくまで参考程度にお話しますが、本当に相談したい場合には弁護士や労働基準局など専門家に相談することをオススメします。

弁護士に相談するとなれば大事でお金も発生する可能性がありますので、その前にあくまで個人的にできる対応としては、ハローワークなどに相談してみるというのも1つの方法ではないでしょうか。

求人票と雇用契約書が違いすぎる(賃金、労働時間、休日など)場合は、ハローワークに連絡してみてください。場合によってはハローワークから企業に指導が行く場合もあります。求人票と採用条件があまりに食い違うケースが後を絶たないためです。

ハローワークから企業に相談してくれるといったケースもあります。今からお仕事をするのに直接相談することはかなり勇気がいります。

ましてや高校卒業と同時に就職するとなれば、尚更なのではないでしょうか。社会経験が少ないこともあり、何が正しくて何が間違っているのかもわかりませんね。

また、求人票の記載内容と実際の労働条件が違うことに不満を持つ労働者は、とても多いです。

しかし、経営者は、そんな思いを知ることもなく、一人でも多くの優秀な人に来てもらいたいなどとの思いから、粉飾した労働条件で人を集めようとします。 法律的に求人票は、申込みの誘引(求人者に申込みをさせようとすること)にすぎず、(採用時に、双方が変更に特段の合意が無い限り、求人票の労働条件が労働契約の内容になるべきですが、)求人票の記載内容が、労働契約の内容と直ちに言えないとされています。

簡単に言うと、求人票は豪華な撒き餌みたいなものでかまわないから、後は当事者でしっかり話し合って労働契約を結んでねって感じです。

今のままでは、会社に不信感を持ち、あなたにとっても、会社にとっても、決していい状態とは言えません。勇気がいるでしょうが、一度、経営者と話し合ってみるというのも1つの方法になります。

または、入社したばかりで社長とお話するということは難しいですので、上司や経理の方に相談されるのも1つの方法かもしれません。

まとめ:求人票の基本給と実際に貰う基本給が違う場合は?理由や対処法についてもレビュー!

今回は求人票に記載されている基本給と実際の基本給が違った場合について調べてみましたが、求人票はあくまで目安だということが分かり、面接や入社時の雇用契約書の記載している基本給が実際の基本給ということが分かりました。

長く働く企業や会社ですので、なるだけストレスなくお仕事をしたいですよね。

会社や企業にとっても、不信感を抱いたままですとどちらにも良くないですので、上司や経理の方に相談するか、求人票でしたらハローワークの聞いてみるというのもいいかもしれません。

最終的に解決しない場合には弁護士や労働基準局などに相談してみてはいかがでしょうか。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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